行政訴訟判決
- ◆S54. 2.19 東京地裁 昭和53(行ウ)53 裁決の不作為違法確認請求事件(1)
◆S54. 2.19 東京地裁 昭和53(行ウ)53 裁決の不作為違法確認請求事件▼▼▼▼
○ 主文
原告が昭和四七年九月二二日付でした東京都水道局長の同年八月五日付横田飛行場内都水道用地使用不許可処分に対する審査請求に対し被告がなんらの裁決をしないことは違法であることを確認する。
訴訟費用は被告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた判決
一 原告
主文と同旨
二 被告
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 原告は、東京都の行政財産である別紙物件目録記載の各土地(以下、「本件土地」とい

う。)を、その管理者である東京都水道局長から、昭和二七年七月二八日から昭和四〇年三月三一日までは賃借し、昭和四〇年四月一日以降は地方自治法二三八条の四第四項の規定に基づく使用許可を得たうえで、東京都の会計年度ごとに使用期間の更新を受けて、これを「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三五年条約第六号)」六条及び「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三五年条約第七号)」に基づき、いわゆる横田基地の一部としてアメリカ合衆

国軍隊に提供してきた。
2 原告は、昭和四七年二月一〇日東京都水道局長に対し昭和四七年度における本件土地の使用許可の申請(使用期間の更新申請)をしたところ、同水道局長は同年八月五日原告に対し昭和四七年度以降の本件土地の使用を許可しない旨の処分をした(以下、「本件処分」という。)。
3 そこで、原告は、右処分を不服として昭和四七年九月二二日被告に対し地方自治法二三八条の七第三項に基づく審査請求をしたが、被告はいまだになんらの裁決をしない。
4 よつて、原告は、被告の右不作為が違法であることの確認を求める。
二 請

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